みんなの笑顔を守る会が働きかけて、岐阜県が県内の全保健所に「マスクに限らない聞き取り」をするよう、通知をしてくれました。
<通知日>
2021年10月19日付
<通知内容>
①「濃厚接触者の聞き取りの際、マスクを着用していたかどうかを聞くのではなく、マスクを着用していない場合でも、どのような環境だったかを聞き取ること」
②「濃厚接触者と判断された方には、なぜ濃厚接触者と判断したのか、理由をしっかり説明すること」
<解説>
②については「マスクを着用していなかったから、濃厚接触者にされた」という勘違いを生まないように、という意図があると思います。
岐阜県がこのように示してくださったことは、非常に大きいです。
通知後も、現場で十分に周知されていないことがあります。皆さんもお住まいを管轄する保健所に電話して、濃厚接触者と判断する際に、マスク着用が絶対条件ではないということを確認してみてください。
「絶対にマスクをしないといけない」という認識が変わることを願っています。
<補足>
厚生労働省が提示している濃厚接触者の定義には「マスク」の文言がありません。
手で触れることの出来る距離(目安として1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況 から患者の感染性を総合的に判断する)
「必要な感染予防策」とは「咳エチケット(咳・くしゃみをする際に、ハンカチや服の袖などで口元を覆うorマスクを着用するなど)をする」ということです。厚生労働省は「マスク必須」とはしていません。
保健所の独自の聞き取り調査によって、マスク着用を実質強制されてしまったことが一因で、マスク着用による健康被害が生まれています。
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